弁護士コラム

121 夫婦円満調停

2017.01.18

相手方から一方的に離婚を求められているが離婚する意思がない、むしろ相手方ともう一度やり直したいというご相談を受けます。

まずは、当事者間で話合いをすることが大事ですが、話合いが一切できない場合もあります。そのような場合は、夫婦円満の調停を申し立てることが考えられます。調停の場で相手方の気持ちを聞きながら円満な解決を探ることができます。ただし、相手方において、円満な夫婦関係に戻る意思がなく離婚したいという主張を維持し続けた場合には、円満調停は不成立となってしまいます。また、相手方から逆に離婚調停を申立てられる可能性もあり、そのような場合は、離婚の条件について検討する必要があります。

熊本・八代・天草・玉名・宇城・荒尾にお住まいで、離婚、親権、養育費、財産分与などでお悩みの方は、一度当事務所の無料相談をご利用ください。

 

 

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