交通事故

3 示談交渉

2017.01.18

加害者側が任意保険に加入している場合は、加害者側保険会社と直接示談交渉をすることになります。

交渉の進め方としては、被害者の方のみで加害者側と交渉する方法と、弁護士を代理人として入れて加害者側と交渉を進める方法があります。

示談交渉による解決のメリットは、早期解決が図れること、費用が少なくて済むことなどが挙げられます。これに対して、示談交渉のデメリットとしては、弁護士に委任しない場合には交渉力に差が生じる可能性があることなどが挙げられます。

特に、示談交渉においては、加害者側は保険会社が交渉を担当することになりますので、被害者側も、交渉力に差を作らないためにも弁護士に委任することが必要です。

熊本・八代・天草・玉名・宇城・荒尾にお住まいで、交通事故でお悩みの方は、一度当事務所の無料相談をご利用ください。

 

代表弁護士髙石 雅之

執筆者

代表弁護士:髙石雅之

所属 熊本県弁護士会
登録番号 49659

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