交通事故

4 ADR(裁判外紛争解決手続)

2017.01.18

ADRとは、裁判外において、中立的な第三者を間に挟んで紛争を解決する制度を指します。

交通事故問題に関する主なADRとしては、公益財団法人交通事故処理センターや公益財団法人日弁連交通事故相談センター等があります。

このADRは、示談交渉でうまく話がまとまらなかったときに、訴訟よりも簡便な方法として利用されます。ADRでは、中立的な第三者として弁護士などの専門家が関与することが多いですので、合理的な範囲内での解決が見込まれると言えます。したがって、加害者側の保険会社からの提示額に納得できないものの、裁判まではしたくないと考える場合には、ADRの手続きに進むという選択肢も考えられます。

熊本・八代・天草・玉名・宇城・荒尾にお住まいで、交通事故でお悩みの方は、一度当事務所の無料相談をご利用ください。

代表弁護士髙石 雅之

執筆者

代表弁護士:髙石雅之

所属 熊本県弁護士会
登録番号 49659

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