交通事故

5 訴訟

2017.01.18

示談交渉で話がまとまらなかった場合には、訴訟を提起するという流れになります。訴訟のメリットは、弁護士費用や遅延損害金など保険会社との示談交渉では通常認められない項目についても損害賠償請求できること、裁判所に言い分が通った場合には金銭的・心理的な満足が得られることなどが挙げられます。これに対して、訴訟のデメリットは、時間や費用がかかること、相手方との間に感情的なしこりが残ることなどが挙げられます。

示談交渉でまとめるか、訴訟まで争うかについては、様々な事情を考慮に入れて判断しなければなりませんので、専門家である弁護士に相談することが必要不可欠になります。

熊本・八代・天草・玉名・宇城・荒尾にお住まいで、交通事故でお悩みの方は、一度当事務所の無料相談をご利用ください。

 

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