交通事故

8 労災保険

2017.01.18

業務上や通勤中に交通事故に遭った場合は、労災保険による保障を受けることができます。

労災保険を利用するか、自賠責保険を利用するかは、被害者が選択できますので、それぞれの特徴を踏まえて利用する必要があります。例えば、労災保険を利用する場合は過失割合が問題になりませんので、過失割合が大きい場合は労災保険を利用すべきといえます。また、加害者が無保険である場合や、自賠責保険にしか加入しておらず、任意保険に加入していない場合には、加害者に対し十分な損害賠償を請求することが困難なこともあるため、このような場合にも労災保険を利用すべきといえるでしょう。

熊本・八代・天草・玉名・宇城・荒尾にお住まいで、交通事故でお悩みの方は、一度当事務所の無料相談をご利用ください。

 

代表弁護士髙石 雅之

執筆者

代表弁護士:髙石雅之

所属 熊本県弁護士会
登録番号 49659

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