交通事故

9 健康保険

2017.01.18

自由診療とは、診療内容や診療方法に制限がない診療のことを指します。そのため、自由診療で治療を行うと、治療費が多額にのぼり、自賠責保険の範囲内で賄われないケースや過失割合が大きい場合は最終的な損賠賠償金の支払い金額が少なくなってしまう弊害があります。

そこで、治療費をできるだけ合理的な範囲内に制限するために、治療を受けるときには健康保険を利用することが賢明であると言えます。現在においては、健康保険を利用したとしても充分な診療を受けられると言われていますので、健康保険を利用するデメリットは基本的にはないと言えます。

熊本・八代・天草・玉名・宇城・荒尾にお住まいで、交通事故でお悩みの方は、一度当事務所の無料相談をご利用ください。

 

代表弁護士髙石 雅之

執筆者

代表弁護士:髙石雅之

所属 熊本県弁護士会
登録番号 49659

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