交通事故

10 治療費打ち切りについて

2017.01.18

加害者側の保険会社は、むち打ち症などの場合、通常事故後6か月すると被害者に対して治療を打ち切るように言ってくる場合があります。保険会社が病院に直接治療費を支払っている場合(一括払い)には、6か月以降の治療費の支払を打ち切ると一方的に連絡してくる場合があります。

しかし、被害者としては、治療すると痛みが軽減する等の理由により、事故後6か月を経過した後であっても、治療が必要だと考えられる方もいらっしゃると思います。その場合には、担当医の協力も得て、治療の継続が必要である旨の診断書を作成してもらったうえで、保険会社と治療継続についての交渉をする必要があります。また、弁護士が代理人として保険会社と交渉を行うことにより、保険会社が治療費の打ち切り時期を延期するケースも見受けられます。

 

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代表弁護士髙石 雅之

執筆者

代表弁護士:髙石雅之

所属 熊本県弁護士会
登録番号 49659

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