交通事故

11 転院について

2017.01.18

現在通院している病院の医師とうまくコミュニケーションが図れず、満足の治療を受けることができないことなどが理由で、病院を変更したいと希望される方がいらっしゃいます。

後遺障害の有無や等級を判断するにあたっては、医師の診断書が重要な証拠になりますが、医師とのコミュニケーション不足によって十分な診断書を記載してもらえない恐れがあります。そのため、病院を変更したいと希望される場合は、事前に保険会社の了承を得たうえで、速やかに転院することが、今後の治療や後遺障害認定のために必要になります。

熊本・八代・天草・玉名・宇城・荒尾にお住まいで、交通事故でお悩みの方は、一度当事務所の無料相談をご利用ください。

 

代表弁護士髙石 雅之

執筆者

代表弁護士:髙石雅之

所属 熊本県弁護士会
登録番号 49659

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