交通事故

12 整骨院への通院について

2017.01.18

むち打ち症の場合には、整骨院での施術により痛みが軽減する等の理由により、整形外科の治療だけでは足りず、整骨院への通院を希望される方が多く見受けられます。

しかし、整骨院への通院は、交通事故によるケガの治療のためなのか、健康を維持するためなのか判然とせず、保険会社から治療費の支払いが受けられない場合があります。そのため、整形外科への通院に加え、整骨院にも通院すること希望される場合には、医師から整骨院に通院するように指示されたなど、交通事故の治療のためであることを明確にして保険会社に連絡し、整骨院に通院することの了承を得る必要があります。

熊本・八代・天草・玉名・宇城・荒尾にお住まいで、交通事故でお悩みの方は、一度当事務所の無料相談をご利用ください。

 

 

096-356-7000

お問い
合わせ