交通事故

13 自動車保険(総論)

2017.01.18

自動車保険には、強制保険としての自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)と任意保険の2種類が存在しています。自賠責保険は、自動車を運行する者に締結が義務付けられているものです。また、任意保険についても、締結が強制されているわけではありませんが、事実上多くの方が締結しているものといえます。

自賠責保険と任意保険との関係は、まず自賠責保険で保険金の支払いを受け、自賠責保険で賄われない部分について任意保険から支払われることになります。例えば、人身事故の場合には、自賠責保険から支払われる治療費等の金額が最大で120万円ですので、それ以上の治療費が必要な場合は任意保険からの支払いを受けることになります。

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