交通事故

30 事業所得者の休業損害

2017.01.19

事業所得者の休業損害の算定にあたっては、原則として事故前年分の確定申告書の所得金額から収入日額を算定します。具体的には、事故前年の申告所得(収入額-必要経費)÷365日×休業日数という算定式により、休業損害の金額を算定します。また、休業期間中の家賃や従業員の給与など、事業を維持するためにやむを得ない支出については、損害として認められます。

なお、確定申告をしておらず、確定申告書によって所得金額が確定できない場合は、一切休業損害が認められないというわけではなく、他の資料により相当の収入があると認められる場合には、賃金センサスの平均賃金によって所得金額を確定する方法がとられる場合もあります。

熊本・八代・天草・玉名・宇城・荒尾にお住まいで、交通事故でお悩みの方は、一度当事務所の無料相談をご利用ください。

 

096-356-7000

お問い
合わせ