交通事故によって死亡した被害者は、死亡したことの慰謝料を請求することができます。加害者側に死亡慰謝料を請求する場合には、被害者の方自身はお亡くなりになっているため、請求することはできませんが、被害者の相続人の方が、被害者の方の損害賠償請求権を相続することにより、加害者側に死亡慰謝料を請求することになります。
死亡慰謝料の金額については、現在の実務では、死亡した被害者の方が一家の支柱である場合については2800万円、母親・配偶者である場合については2500万円、その他の者については2000万円から2500万円とされています。
また、被害者に扶養家族が多数いる場合や加害者の著しい不誠実な態度があった場合などには、死亡慰謝料が加算されることがあります。
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