交通事故

50 修理費

2017.01.19

交通事故によって自動車が破損した場合には、まず、損傷部位を特定する作業が必要になります。自動車のバンパーやドアなど外観上明らかな損傷については、特定することに問題はありません。ただし、外観から明らかではない車両の内部に被害が及んでいる場合は、損傷部位を特定することが容易ではありません。そのため、自動車の損傷部位を特定するためには、交通事故後速やかに信頼できる修理工場にて損傷部位を特定することが必要になります。

そして、自動車の修理費については、修理が必要かつ相当な場合は、修理費用相当額が損害として認められます。衝突された箇所と全く関係のない部分の塗装を塗りなおした場合の塗装費用などは、事故とは関係ない費用として認められない場合があります。

当事務所は、福岡を本店とし、多数の交通事故案件を扱う弁護士法人です。熊本・八代・天草・玉名・宇城・荒尾にお住まいで、交通事故でお悩みの方は、一度当事務所の無料相談をご利用ください。

 

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