交通事故

65 休車損

2017.01.19

休車損とは、交通事故のために自動車が動かなくなった場合に、当該自動車が動くはずだった期間に稼働していれば得られたであろう営業上の利益の損失を指します。したがって、休車損は、被害車両がタクシーやトラックなど替えのきかない緑ナンバーの営業車である場合などに認められる損害です。

休車損の算定に当たっては、1日当たりの運賃収入から免れた経費を差し引いたものを算定し、これに相当な期間(修理期間又は買い替えに要する期間と納車に要する期間を基に算定します。)を乗じたものとされています。1日当たりの運賃収入等については、通常、事故前3か月間の売り上げと経費から算定するため、休車損を請求するためには、当該車両の事故前の売り上げに関する資料が必要になります。

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