むち打ち症などの神経障害に関しての後遺障害の等級認定に際しては、12級の「局部に頑固な神経症状を残すもの」もしくは、14級の「局部に神経症状を残すもの」に該当するかという争点をめぐって争いになることが多くあります。
12級の「局部に頑固な神経症状を残すもの」とは、障害の存在が医学的に証明されるものと考えられています。これに対して、14級の「局部に神経症状を残すもの」とは、障害の存在が医学的に説明可能なものと考えられています。
したがって、12級に該当するためには、医学的見地から障害が残っていることがX線の画像診断などから明らかであることが求められています。
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