弁護士コラム

60 寄与分が認められますか?

2017.01.19

被相続人の面倒を長年見てきましたが、寄与分は認められますか、というご相談を受けます。

寄与分とは、被相続人の遺産の維持または増加に寄与したものに認められる制度です。そのため、被相続人の面倒を見ていたというだけだと寄与分は認められず、被相続人の面倒を見てきたことによって遺産の維持または増加に寄与したと証明する必要があります。

一般的には、寄与分が認められるためには、被相続人の面倒を見てきたと主張するだけでは足りず、被相続人が出費を免れたといえるだけの高度の寄与が求められていますので、ハードルは高いと言えます。

当事務所は、福岡を本店とし、九州トップクラスの相続取扱件数を誇る弁護士法人です。熊本・八代・天草・玉名・宇城・荒尾にお住まいで、相続(遺産分割)・遺言・遺留分・相続税などでお悩みの方は、一度当事務所の無料相談をご利用ください。

 

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