弁護士コラム

60 寄与分が認められますか?

2017.01.19

被相続人の面倒を長年見てきましたが、寄与分は認められますか、というご相談を受けます。

寄与分とは、被相続人の遺産の維持または増加に寄与したものに認められる制度です。そのため、被相続人の面倒を見ていたというだけだと寄与分は認められず、被相続人の面倒を見てきたことによって遺産の維持または増加に寄与したと証明する必要があります。

一般的には、寄与分が認められるためには、被相続人の面倒を見てきたと主張するだけでは足りず、被相続人が出費を免れたといえるだけの高度の寄与が求められていますので、ハードルは高いと言えます。

当事務所は、福岡を本店とし、九州トップクラスの相続取扱件数を誇る弁護士法人です。熊本・八代・天草・玉名・宇城・荒尾にお住まいで、相続(遺産分割)・遺言・遺留分・相続税などでお悩みの方は、一度当事務所の無料相談をご利用ください。

 

代表弁護士髙石 雅之

執筆者

代表弁護士:髙石雅之

所属 熊本県弁護士会
登録番号 49659

自己紹介

「人間味にあふれていて、話しやすいですね」
嬉しいことに、ご相談者・ご依頼者様からそう言っていただくことがあります。
「弁護士に依頼するべき?」というところから気軽にご相談お待ちしております。
初回のご相談は1時間無料ですので安心してご連絡ください。

096-356-7000

お問い
合わせ