弁護士コラム

62 現物分割

2017.01.19

現物分割とは、遺産個々の財産の形状や性質を変更することなく、現物のまま分割する方法を指します。

例えば、相続人が2名で遺産として不動産と預貯金が存在する場合に、不動産を一方の相続人に単独取得させ、預貯金を他方の相続人に相続させるといった相続の方法を指します。

遺産はできるだけ形状や性質を変更させることなく相続させることが望ましいと考えられていますので、現物分割が遺産分割の方法の原則と考えられています。ただし、特に遺産として不動産が存在する場合には、現物分割を取ることが難しい場合もありますので、その他の遺産分割の方法を検討する必要があります。

当事務所は、福岡を本店とし、九州トップクラスの相続取扱件数を誇る弁護士法人です。熊本・八代・天草・玉名・宇城・荒尾にお住まいで、相続(遺産分割)・遺言・遺留分・相続税などでお悩みの方は、一度当事務所の無料相談をご利用ください。

 

代表弁護士髙石 雅之

執筆者

代表弁護士:髙石雅之

所属 熊本県弁護士会
登録番号 49659

自己紹介

「人間味にあふれていて、話しやすいですね」
嬉しいことに、ご相談者・ご依頼者様からそう言っていただくことがあります。
「弁護士に依頼するべき?」というところから気軽にご相談お待ちしております。
初回のご相談は1時間無料ですので安心してご連絡ください。

096-356-7000

お問い
合わせ