弁護士コラム

64 換価分割

2017.01.19

換価分割とは、遺産を売却するなどして換価(金銭に換えること)した後に、換価したものを分配する方法を指します。

例えば、相続人が2名で遺産が不動産のみの場合に、不動産を2名で売却し、売却代金を半分ずつ分配するという方法です。

換価分割は、現物分割が難しいことが前提で、相続人が遺産を取得することを望まない場合や代償金を支払う者がいない場合に用いられる方法です。なお、換価分割を取った場合には、形式上相続人のうちの一人の単独名義として不動産を売却することがありますが、売却益はその相続人に帰属するものではありませんので、相続人単独で譲渡所得税が課されないものとされています。

当事務所は、福岡を本店とし、九州トップクラスの相続取扱件数を誇る弁護士法人です。熊本・八代・天草・玉名・宇城・荒尾にお住まいで、相続(遺産分割)・遺言・遺留分・相続税などでお悩みの方は、一度当事務所の無料相談をご利用ください。

 

代表弁護士髙石 雅之

執筆者

代表弁護士:髙石雅之

所属 熊本県弁護士会
登録番号 49659

自己紹介

「人間味にあふれていて、話しやすいですね」
嬉しいことに、ご相談者・ご依頼者様からそう言っていただくことがあります。
「弁護士に依頼するべき?」というところから気軽にご相談お待ちしております。
初回のご相談は1時間無料ですので安心してご連絡ください。

096-356-7000

お問い
合わせ