弁護士コラム

56 金銭出資型

2017.01.23

金銭出資型とは、相続人が被相続人に対して、財産上の給付をすることで遺産の維持・増加に貢献することを指します。

例えば、相続人が被相続人に対して不動産を贈与したことや医療費を負担したことなどが金銭出資型に当たります。

金銭出資型においては、通常親族であれば期待される貢献以上の貢献が必要になりますので、ある程度多額といえる財産上の給付が必要になります。また、金銭出資型では、無償による金銭等の出資が認められる必要がありますので、金銭等の出資に対して被相続人から対価を得ている場合には寄与分が認められないことになります。

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