弁護士コラム

58 扶養型

2017.01.23

扶養型とは、相続人が被相続人を扶養することで被相続人の出費を免れたことによって、被相続人の遺産の維持・増加に貢献することを指します。

例えば、相続人が被相続人と同居し、被相続人の生活費等を援助することなどが当たります。

扶養型においては、扶養の期間がある程度長期間に及んでいることが必要になります。そのため、短期間扶養していたということでは、寄与分が認められないことになります。

また、扶養型においては、扶養が無償でなされたことが求められます。そのため、扶養に対して対価を得ていた場合にも、寄与分が認められないことになります。

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代表弁護士髙石 雅之

執筆者

代表弁護士:髙石雅之

所属 熊本県弁護士会
登録番号 49659

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