弁護士コラム

59 財産管理型

2017.01.23

財産管理型とは、相続人が被相続人の財産を管理することによって、遺産の維持・増加に貢献したことを指します。

例えば、相続人が被相続人の不動産を管理することによって、不動産の管理費用の出費を免れた場合などが当たります。

財産管理型においては、ある程度の長期間、無償で行われたことが求められています。そのため、財産管理の期間が短い場合や財産管理に対して対価を得ていた場合には、寄与分が認められないことになります。

なお、被相続人の株式などの資産を運用したことによって増加した財産については、判例上寄与分が認められないとされています。

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代表弁護士髙石 雅之

執筆者

代表弁護士:髙石雅之

所属 熊本県弁護士会
登録番号 49659

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