弁護士コラム

67 遺言(総論)

2017.01.23

遺言とは、個人の最終意思が一定の方式のもとで表示されたもののうち、自分の死後に一定の法的効果が発生するものを指します。

遺言が存在しない場合は、法定相続分に基づいて遺産分割がなされることになりますが、遺言が存在することによって被相続人の意思が相続に反映されるようになります。

遺言の種類としては、主として自筆証書遺言と公正証書遺言の2種類が存在します。どちらの方式で遺言書を作成するかは、個人が選択することができますので、それぞれのメリット・デメリットを考慮に入れて選択する必要があります。

それでは、自筆証書遺言と公正証書遺言についてご説明します。

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