弁護士コラム

68 自筆証書遺言とは

2017.01.23

自筆証書遺言とは、被相続人が遺言書の全文、日付、氏名を自分で記載し、押印して作成した遺言書を指します。

自筆証書遺言は、いつでも誰にも知られずに作成することができ、費用もかからないことや遺言の内容を変更して書き直すことが容易であることなどのメリットがあります。

その一方で、偽造される危険性や紛失するおそれがあること、遺言書としての方式不備のため無効とされる危険性が高いこと、検認の手続きを踏まなければならないことなどのデメリットもあります。

自筆証書遺言を作成するにあたっては、これらのメリット及びデメリットを考慮に入れて判断する必要があります。

当事務所は、福岡を本店とし、九州トップクラスの相続取扱件数を誇る弁護士法人です。熊本・八代・天草・玉名・宇城・荒尾にお住まいで、相続(遺産分割)・遺言・遺留分・相続税などでお悩みの方は、一度当事務所の無料相談をご利用ください。

 

代表弁護士髙石 雅之

執筆者

代表弁護士:髙石雅之

所属 熊本県弁護士会
登録番号 49659

自己紹介

「人間味にあふれていて、話しやすいですね」
嬉しいことに、ご相談者・ご依頼者様からそう言っていただくことがあります。
「弁護士に依頼するべき?」というところから気軽にご相談お待ちしております。
初回のご相談は1時間無料ですので安心してご連絡ください。

096-356-7000

お問い
合わせ