弁護士コラム

69 自筆証書遺言の書き方

2017.01.23

自筆証書遺言は、以下のように、効力が発生するための厳格な形式が要求されています。

第1に、遺言書全体を自分で記載しなければなりません。

そのため、ワープロによるものやコピーしたものは、遺言書全体を自書したものとはみなされず無効となりますので、注意が必要です。

第2に、日付及び氏名を記載しなければなりません。

日付については、遺言書が複数発見されたときに日付が遅い方が有効になります。

第3に、押印が必要です。

印鑑は、実印のみならず認印でも可能ですし、指印でもよいとされています。

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代表弁護士髙石 雅之

執筆者

代表弁護士:髙石雅之

所属 熊本県弁護士会
登録番号 49659

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