弁護士コラム

71 公正証書遺言とは

2017.01.23

公正証書遺言とは、遺言者が遺言の内容を公証人に伝え、公証人がこれを筆記して公正証書によって遺言書を作成する方式の遺言書です。

公正証書遺言を作成するにあたっては、2名以上の証人が必要になります。証人については、遺言作成時に相続人になりうる者など、遺言の内容について利害関係がありうる一定の者が除外されています。そのため、公正証書遺言は、公証人や中立的な証人2名が確認することになりますので、内容が適正なものになる可能性が高くなります。

また、この公正証書遺言は、公証役場において保管されることになります。そのため、公正証書遺言は、偽造されたり、紛失したりする恐れがありません。

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代表弁護士髙石 雅之

執筆者

代表弁護士:髙石雅之

所属 熊本県弁護士会
登録番号 49659

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