弁護士コラム

72 なぜ公正証書遺言が優れているか

2017.01.23

公正証書遺言は、公証人を介することから、内容的に適正なものができ方式も適正なものができる可能性が高まります。また、公正証書遺言は、公証役場に保管されますので、偽造及び紛失の恐れがありません。さらに、公正証書遺言には、検認手続が必要ありません。ただし、公証役場に手数料を収める必要がありますので、費用がかかります。

このように、公正証書遺言には、費用がかかりますが自筆証書遺言と比較して様々なメリットがありますので、より優れた遺言書と評価できると思われます。当事務所でも、遺言書作成の際は、公正証書遺言の作成をお勧めしております。

当事務所は、福岡を本店とし、九州トップクラスの相続取扱件数を誇る弁護士法人です。熊本・八代・天草・玉名・宇城・荒尾にお住まいで、相続(遺産分割)・遺言・遺留分・相続税などでお悩みの方は、一度当事務所の無料相談をご利用ください。

 

代表弁護士髙石 雅之

執筆者

代表弁護士:髙石雅之

所属 熊本県弁護士会
登録番号 49659

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