弁護士コラム

73 遺言能力

2017.01.23

遺言能力とは、遺言の内容を理解し、遺言の結果を理解するに足りる能力を指します。遺言能力がない者の作成した遺言は、法律上当然に無効とされることになります。

民法上は満15歳以上であれば遺言能力があるとされていますが、認知症などで被成年後見人である者は原則として遺言能力がないと判断されます。

遺言能力がない者が作成した遺言書は無効になるため、高齢者が作成した遺言書については、遺言能力の有無が争いになるケースが多く見受けられます。そのため、遺言書を作成するにあたっては、遺言能力に問題がない早目の時期に作成することをお勧めします。

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