弁護士コラム

74 共同遺言の禁止

2017.01.23

民法上、同じ遺言書に2人以上の者が遺言することは禁止されています。これを共同遺言の禁止と呼ばれています。

共同遺言の禁止が定められているのは、一方のみが遺言を撤回する場合や一方の遺言のみ無効である場合などに、処理が複雑になるのを避けるためです。

したがって、夫婦で遺言を作成する場合は、各々別の遺言書を作成することが必要になりますので、注意が必要です。また、夫婦二人で遺言書を作成する場合は、夫婦の死亡時期の前後によって内容が異なることも多いと思われますので、夫婦2人で遺言を2通作成したうえで、夫婦の死亡時期の前後で内容を分けて記載することが必要です。

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代表弁護士髙石 雅之

執筆者

代表弁護士:髙石雅之

所属 熊本県弁護士会
登録番号 49659

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