弁護士コラム

75 遺言の撤回

2017.01.23

遺言者は、いつでも自由に遺言を撤回することができます。そのため、被相続人が受遺者との間で遺言を撤回しない旨の契約をしたとしても、このような遺言撤回の自由を制約する契約は無効になります。

また、遺言書を撤回する旨の意思表示をしていない場合であっても、遺言書を2通残していたときは、日付の古い方の遺言書が無効となり日付の新しい方の遺言書が有効な遺言書となります。

なお、遺言書の訂正も認められていますが、遺言書の訂正方法は厳格に定められていますので、遺言書を訂正したい場合は、旧遺言書を撤回して新遺言書を作成する方法が安全であると言えます。

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代表弁護士髙石 雅之

執筆者

代表弁護士:髙石雅之

所属 熊本県弁護士会
登録番号 49659

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