弁護士コラム

76 遺言執行者

2017.01.23

遺言者が死亡した後に、不動産の登記を移転したり、通帳の名義変更をしたりするなど遺言の内容を実現する必要があります。しかし、既に遺言者は死亡していますので、遺言者に代わって遺言を執行する者が必要となります。この遺言の内容を実現するために遺言を執行する者を遺言執行者といいます。

遺言執行者は、遺言の内容を適正に実現するという重要な任務を負う者であり、遺言書によって指定することができます。

当事務所を遺言執行者として遺言によって選任することも可能ですので、遺言書の作成をお考えの方は、遺言書作成のご相談と併せて遺言執行者についてもご相談ください。

当事務所は、福岡を本店とし、九州トップクラスの相続取扱件数を誇る弁護士法人です。熊本・八代・天草・玉名・宇城・荒尾にお住まいで、相続(遺産分割)・遺言・遺留分・相続税などでお悩みの方は、一度当事務所の無料相談をご利用ください。

 

代表弁護士髙石 雅之

執筆者

代表弁護士:髙石雅之

所属 熊本県弁護士会
登録番号 49659

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