遺言が遺言者の意思に基づいて作成されていない場合や遺言者が遺言作成時に認知症のために意思能力がない場合など遺言書を無効とすべきときに遺言書を無効とするためには、遺言無効確認訴訟を提起する必要があります。
主な遺言の無効事由としては、遺言能力の無い者が遺言を作成した場合、遺言書としての方式に違反している場合、証人適格が無い者が証人になっている場合などが挙げられます。
遺言者が遺言書作成当時認知症などのため意思能力がないことを証明するためには、診断書や施設での入所記録などの客観的な証拠を提示することが重要になります。
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