相続人間でどの財産が遺産であるかということが争いになっている場合は、遺産分割の前提問題が明らかではない状況になりますので、遺産分割手続きを進めることができなくなります。
例えば、被相続人名義の不動産が存在する場合に、この不動産が被相続人名義であるのは相続人の一人が名義貸しをしているにすぎず、実質的には相続人の所有物であるとして争っている場合などがこれに当たります。
このような場合は、遺産確認の訴えによる裁判によって遺産の範囲を確定させたうえ、遺産分割手続きを進めていくことになります。なお、遺産確認の訴えを提起するにあたっては、相続人全員を被告とする必要があります。
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