弁護士コラム

96 相続人の近親者の貢献は相続人の寄与分に当たるか?

2017.01.23

相続人の近親者が被相続人の面倒を見るなどの貢献をしていたのですが、これが相続人の寄与分に当たりますか、というご相談を受けます。例えば、被相続人が相続人の父であったところ、相続人の配偶者が被相続人の世話をしていた場合などです。

寄与分を算定するにあたっては、原則として、相続人自身の貢献を評価することになります。そのため、原則としては、相続人以外の者の貢献については寄与分として考慮されないことになります。

ただし、相続人の配偶者や子など相続人の近親者であり相続人自身の貢献と同視できる場合は、相続人の寄与分として評価できるものと考えられています。

当事務所は、福岡を本店とし、九州トップクラスの相続取扱件数を誇る弁護士法人です。熊本・八代・天草・玉名・宇城・荒尾にお住まいで、相続(遺産分割)・遺言・遺留分・相続税などでお悩みの方は、一度当事務所の無料相談をご利用ください。

 

代表弁護士髙石 雅之

執筆者

代表弁護士:髙石雅之

所属 熊本県弁護士会
登録番号 49659

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