弁護士コラム

99 一部分割

2017.01.23

遺産分割をするにあたっては、遺産すべての分割をすることが原則です。なぜなら、遺産分割はすべての遺産について相続人の共有状態を解消するために行われるものですので、一部の財産のみ解決できたとしても遺産分割として不十分だからです。

しかし、遺産のすべてについてはなかなか話がまとまらないが、遺産の一部についてのみ話がすぐにまとまることもあります。例えば、遺産のうち預金の分け方には問題がないが、不動産の処理についてのみ争いがある場合などがこれに当たります。

このような場合は、一部の遺産のみ話をまとめて、残りの遺産分割は後日まとめるということが行われています。これは一部分割と呼ばれるものですが、実務においてはしばしば行われる手法です。

当事務所は、福岡を本店とし、九州トップクラスの相続取扱件数を誇る弁護士法人です。熊本・八代・天草・玉名・宇城・荒尾にお住まいで、相続(遺産分割)・遺言・遺留分・相続税などでお悩みの方は、一度当事務所の無料相談をご利用ください。

 

代表弁護士髙石 雅之

執筆者

代表弁護士:髙石雅之

所属 熊本県弁護士会
登録番号 49659

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