弁護士コラム

62 面会交流と養育費の関係

2017.01.26

子と面会交流をさせてもらえないので、子に対する養育費を支払わなくてもいいですか、とのご相談を多く受けます。

確かに、面会交流をさせてもらえないにもかかわらず、養育費のみ負担することは不公平だというお気持ちは分かります。しかし、面会交流と養育費は、子の福祉のためにすべきと考えられていますので、面会交流がなされないときに養育費を支払わなくてもよいとは考えられていません。

そのため、あくまで子の利益を最優先に考えて、面会交流ができない場合であっても、養育費を支払わなければなりません。もっとも、相手方が面会交流を一切拒絶することは、一般的に子の利益に反するものと考えられますので、相手方に対して面会交流調停を提起するなどして面会交流の実現を図る必要があります。

当事務所は、福岡を本店とし、九州トップクラスの離婚取扱件数を誇る弁護士法人です。熊本・八代・天草・玉名・宇城・荒尾にお住まいで、離婚、親権、養育費、財産分与などでお悩みの方は、一度当事務所の無料相談をご利用ください。

 

096-356-7000

お問い
合わせ