離婚時の年金分割の制度とは、夫婦の婚姻期間中のそれぞれの厚生年金または共済年金の保険料納付記録の合計額を当事者間で分割し、年金の受給額を当事者間で変動させるための手続きを指します。
この制度は、中高年齢層の離婚件数が増大している中、男女の賃金格差から離婚後の年金受給額に大きな差が生じていたため、収入の少ない方の老後の生活保障のために離婚時に年金を分割することができることとしたものです。
なお、離婚時の年金分割の制度は、配偶者が厚生年金または共済年金に加入している場合が対象になりますので、配偶者が自営業者などで国民年金のみしか加入していない場合は対象になりません。
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