預金などの金銭債権については、従来の判例上、遺産分割協議を待つまでもなく、相続開始とともに当然に分割され、各相続人に法定相続分に応じて帰属することとされていました。そのため、金銭債権については、遺産分割の対象にはならないと考えられていました。
したがって、この判例の考え方に従うと、各相続人は、遺産分割協議が未了であったとしても、自己の法定相続分に相当する部分について、金融機関などに対して払い戻しの請求ができることになります。
しかし、この判例の考え方については、従来から問題視されており、近時判例変更されることとなりました。
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