弁護士コラム

84 遺留分減殺請求権と遺留分減殺の方法

2017.01.26

遺留分の減殺とは、被相続人が贈与や遺贈をすることで遺留分が侵害されたときに、贈与や遺贈を受けた者に対して処分した効力を奪うことを指します。そして、遺留分を減殺する権利のことを遺留分減殺請求権といいます。

遺留分減殺請求権は、権利として構成されており、遺留分権利者が相手方に権利を行使する方法で権利を実現できることになります。

遺留分減殺請求権の行使方法としては、裁判外で行使してもいいですし、裁判を提起することも可能です。一般的には、内容証明郵便によって裁判外で遺留分減殺請求権を行使した後に、交渉が決裂した時に遺留分減殺請求訴訟を提起することになります。

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代表弁護士髙石 雅之

執筆者

代表弁護士:髙石雅之

所属 熊本県弁護士会
登録番号 49659

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