弁護士コラム

46 相続分の放棄及び譲渡

2017.01.26

まず、相続分の放棄とは、相続人がその相続分を放棄することを指します。一部の相続人が自己の相続分を放棄することによって、その他の相続人の相続分が増加することになります。

なお、相続分の放棄は、相続放棄とは異なり相続人としての地位を失うわけではなく、被相続人の負債の返済義務までは免れませんので、注意が必要です。

次に、相続分の譲渡とは、相続人の有する包括的持分を他の相続人または第三者に譲渡することを指します。

相続分を他の相続人に譲渡することで多数当事者を整理することができますので、遺産分割協議に代わる機能があると言えます。

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