弁護士コラム

◆ 特有財産の主張が認められたケース

2017.02.15

【ご依頼内容】50代,男性

離婚調停中ですが、父から相続した財産で不動産を購入したため,この不動産を妻に分与することなく取得したいと考えています。妻に対して離婚調停を申し立て,すでに第3回期日まで進んでいますが,なかなか話が進まないので,できるだけ速やかに話をまとめてもらいたいと考えています

【解決内容】

婚姻期間中に取得した夫婦名義の財産については,原則として,財産分与の対象になります。ただし,夫婦の協力によって形成した財産でないことを証明した場合(今回のように相続によって財産を取得した場合など)には,特有財産として財産分与の対象から外れることになります。

ご依頼の内容は,特有財産であることの立証方法が分からないため,説得的に特有財産であることを証明してほしいというものでした。そのため,依頼者様がお父様の遺産から不動産を購入したことを,預貯金の取引履歴などを根拠資料として,説得的な文書を作成して相手方に提示しました。

これに対して,相手方も,不動産については特有財産であることに納得したため,不動産を財産分与の対象から外して調停をまとめることができました。

当事務所は、福岡を本店とし、九州トップクラスの離婚取扱件数を誇る弁護士法人です。熊本・八代・天草・玉名・宇城・荒尾にお住まいで、離婚、親権、養育費、財産分与などでお悩みの方は、一度当事務所の無料相談をご利用ください。

 

 

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