弁護士コラム

◆ 配偶者が再婚したため養育費の免除が認められたケース

2017.02.15

【ご依頼内容】30代,男性

今から約8年前に前妻から離婚調停を申し立てられましたが,5歳になる子が1人いましたので,子の親権者を前妻として,子が20歳になるまでの間,養育費として月5万円を支払う旨の内容で調停離婚を成立させました。ところが,昨年あたりに前妻が再婚して,子も前妻の再婚相手と養子縁組していると聞きました。そのため,子が問題なく生活ができていると思いますので,養育費を免除してもらいたいと考えています。

【解決内容】

離婚して子の親権がない方の親であったとしても,実の子であることは変わりありませんので,原則として養育費の支払い義務が発生します。ただし,前配偶者が再婚して,再婚相手と子が養子縁組しており,再婚相手の収入状況から子の生活に支障がなくなった場合には,例外的に養育費の支払い義務が消滅すると考えられています。

ここで注意しておきたいことは,一度養育費の支払い方法を調停で決めてしまった場合は,再度養育費免除の調停を申し立てて,養育費の支払い額を変更する手続きが必要になります。そのため,速やかに,養育費の免除調停を申し立て,第1回期日において養育費の支払義務を免除する内容で調停をまとめることができました。

当事務所は、福岡を本店とし、九州トップクラスの離婚取扱件数を誇る弁護士法人です。熊本・八代・天草・玉名・宇城・荒尾にお住まいで、離婚、親権、養育費、財産分与などでお悩みの方は、一度当事務所の無料相談をご利用ください。

 

 

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