弁護士コラム

◆ 親権がない前配偶者に子を連れ去られたため,子の引渡しを求めたケース

2017.02.15

【ご依頼内容】40代,男性

数か月前に前妻との間で離婚が成立し,子の親権者は私になりましたので,月に1回程度前妻と子の面会交流を認めていました。ところが,先日の面会交流後に前妻が子を返さないと言い出し,隣県の前妻の実家に子を連れ去ってしまいました。速やかに子を取り戻したいと考えています。

【解決内容】

離婚後の子の連れ去りに対しては,速やかに子の引渡しの仮処分及び審判を家庭裁判所に申し立てることが必要になります。なぜなら,子を連れ去られたにもかかわらずそのまま放置している場合には,現状を追認したものと裁判所に判断される可能性があるからです。

そのため,子を連れ戻すべく,隣県の家庭裁判所に子の引渡しの仮処分及び審判を申し立てました。第1回期日において,裁判所としても速やかに子を戻すべきとの話になりました。そして,裁判所には速やかに子を依頼者様に引き渡す旨の審判を出してもらい,無事に子を引き渡してもらうことができました。

当事務所は、福岡を本店とし、九州トップクラスの離婚取扱件数を誇る弁護士法人です。熊本・八代・天草・玉名・宇城・荒尾にお住まいで、離婚、親権、養育費、財産分与などでお悩みの方は、一度当事務所の無料相談をご利用ください。

 

 

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