弁護士コラム

◆不貞した依頼者様が子の親権を取得したケース

2017.02.24

【ご依頼内容】30代、女性

私は、数か月ほど前から不貞関係にありますが、夫と別居した上で幼い子の親権を取りたいと考えています。不貞をしたとしても親権は取れますか。

【解決内容】

親権者を判断するにあたっては、子の監護状況や監護意欲、経済的状況など様々な事情を加味して子の福祉の観点から判断されます。また、一方が不貞をしたという事実については、原則として子の福祉に関わらない事情ですので、親権者を判断するにあたっては重視されないと考えられています。

依頼者様は、不貞をしていますが、主に子の監護に携わっており子を監護する意欲にも十分であるので、子の福祉の観点から子の親権者にふさわしいと主張しました。相手方も子の親権を主張してきましたので、離婚調停を申し立てました。裁判所としても依頼者様が親権者にふさわしいとの意見となり、依頼者様が親権者となるという条件で離婚が成立しました。

当事務所は、福岡を本店とし、九州トップクラスの離婚取扱件数を誇る弁護士法人です。熊本・八代・天草・玉名・宇城・荒尾にお住まいで、離婚、親権、養育費、財産分与などでお悩みの方は、一度当事務所の無料相談をご利用ください。

 

 

096-356-7000

お問い
合わせ