弁護士コラム

◆性格の不一致で離婚を成立させたケース

2017.02.27

【ご依頼内容】30代、男性

妻とは別居して1か月になりますが、性格が合わず離婚したいと考えています。しかし、妻は頑なに離婚を拒んでいるのですが、妻と離婚するにはどのようにすればよいのでしょうか。

【解決内容】

離婚を成立させるためには、原則として夫婦間での合意が必要になります。ただし、別居後数年経過したなどの離婚原因が存在する場合には裁判によって離婚が成立する場合もありますが、合意なしに離婚が成立することは一般的にハードルが高いと言えます。そのため、離婚を成立させるためには、条件面や心理面に配慮しながら、相手方との間で離婚の合意を取り付けることが重要になります。

今回のようなケースでは裁判によって離婚が成立する見込みが低いため、相手方に離婚に応じてもらうように交渉することが必要になります。まず、相手方はご依頼者様がなぜ離婚したいかということを認識できていなかったため、相手方に対してご依頼者様が離婚したい理由について詳細に説明をしました。次に、離婚の条件面について交渉をして話がまとまり、無事離婚が成立することになりました。

当事務所は、福岡を本店とし、九州トップクラスの離婚取扱件数を誇る弁護士法人です。熊本・八代・天草・玉名・宇城・荒尾にお住まいで、離婚、親権、養育費、財産分与などでお悩みの方は、一度当事務所の無料相談をご利用ください。

 

 

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