【ご依頼内容】
前夫と数か月前に離婚しましたが、前夫から「結婚時に自分が作った借金を分担しろ」などと言って、財産分与の調停を申し立てられました。結婚時に前夫が作った借金ですが、私には関係がないものですので、債務を分担したくありません。
【解決内容】
財産分与に当たっては、原則として、婚姻に関わらない債務は対象にならないと考えられています。ただし、住宅ローンや子の教育ローンなど、婚姻に関わる債務については、財産分与に当たって考慮されると考えられています。
相手方は、婚姻生活に関係のない債務をご依頼者様に分担することを求めていました。そのため、相手方に対しては、財産分与の対象外であることを主張しました。裁判所としても財産分与の対象外であるという見解となり、最終的にはご依頼者様が相手方名義の債務を分担することなく調停が不成立となりました。
当事務所は、福岡を本店とし、九州トップクラスの離婚取扱件数を誇る弁護士法人です。熊本・八代・天草・玉名・宇城・荒尾にお住まいで、離婚、親権、養育費、財産分与などでお悩みの方は、一度当事務所の無料相談をご利用ください。