弁護士コラム

◆既婚者である女性の手をつないで歩いているところを女性の配偶者に目撃されたときに、慰謝料の支払いを免れた事例

2017.05.26

◆既婚者である女性の手をつないで歩いているところを女性の配偶者に目撃されたときに、慰謝料の支払いを免れた事例

【ご依頼内容】30代、男性

既婚者である女性と飲みに行った帰りに手をつないで歩いてしまったのですが、相手方の配偶者に目撃されてしまい、慰謝料を請求されています。手をつないだだけでそれ以上のことはないのですが、慰謝料を支払わなければいけないのでしょうか。

【解決内容】

異性関係において慰謝料の支払い義務が生じるのは、原則として不貞行為があったかということが重要になります。不貞行為とは、配偶者以外の異性と自分の意思で肉体関係を持つことを指しますが、今回は不貞行為があったとみなされるかが問題になりました。

確かに、手をつないだ行為は、不貞があったと推認される一つの証拠になりますが、それだけで不貞があったとまでは言えません。依頼者様も、はずみで手をつないだだけで不貞行為は一切ないとのことです。

相手方からは依頼者様が不貞行為をしたとして慰謝料の支払い請求訴訟を提起されましたが、裁判所は手をつないで歩いているだけでは不貞行為の立証に足りないとして請求を認めませんでした。

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代表弁護士髙石 雅之

執筆者

代表弁護士:髙石雅之

所属 熊本県弁護士会
登録番号 49659

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