弁護士コラム

🔶特別寄与料の概要

2020.06.03
1 特別寄与料の内容
「特別寄与料」とは、相続人ではない被相続人の親族が、相続人に対し、貢献に応じた額の金銭の支払いを請求することができるというものです。
特別寄与料の規定は、令和元年7月1日から施行されておりますので、令和元年7月1日以降に発生した相続において適用されます。
2 特別寄与料の制度趣旨
被相続人に対して介護したりして貢献した者について、相続財産から特別の分配を受ける制度として「寄与分」の制度があります。しかし、この「寄与分」の制度は、あくまで相続人でなければ恩恵を受けませんので、例えば長男の妻が長男の両親を介護した場合において、長男の両親が亡くなったとしても、長男の妻が「寄与分」の制度を利用することはできませんでした。
そのため、相続人ではない親族であっても、被相続人の財産形成のために特別の寄与をした者については、特別の保護を与えるべきであるとの要請から、特別寄与料の制度が創設されました。
3 小括
特別寄与料の詳細については、改めてご説明します。
 熊本・八代・天草・玉名・宇城・荒尾にお住まいで、相続(遺産分割)・遺言・遺留分・相続税などでお悩みの方は、一度当事務所の無料相談をご利用ください。

096-356-7000

お問い
合わせ