弁護士コラム

よくあるご相談:住宅ローンが残っているケースの離婚

2021.03.13

Q:まだ住宅ローンが残っているのですが離婚したらどうなりますか?

離婚後の住居問題は、特に住宅ローンを返済中の場合、ご本人たちだけでは解決するのが非常に難しい問題です。

ローン名義人および所有名義人は誰か、家は売却するのか、売却する場合果たして売れるのか、売らないなら誰が家を出て行くかなど、決めるべきさまざまな問題が山積みな上に、ローンや不動産売却に関する法律を知らないことでトラブルになるケースが多々あります。

たとえば、もっとも希望される方が多い、「夫が慰謝料代わりにローンを払い続け、夫が家を出て妻と子が現住居に住み続ける」ケースも、多くのリスクがあります。

まず、住宅ローン名義人がその物件に住むことがローン利用の条件であった場合、お金を借りている金融機関から契約違反と見なされ、ローン残債の一括返済を求められることがあります。また万が一、元夫の住宅ローンの支払いが滞って物件を差し押さえられた場合、その家には住み続けることができなくなります。さらに、妻が元夫の連帯保証人である場合には、妻に住宅ローンの支払い義務が生じます。

これらのリスクに備え、住宅ローン返済中の離婚については特に、法的知識のある弁護士とともに、将来もっともトラブルの起こりにくい対策を講じておくことをおすすめします。

 

 

代表弁護士髙石 雅之

執筆者

代表弁護士:髙石雅之

所属 熊本県弁護士会
登録番号 49659

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