弁護士コラム

よくあるご相談:財産分与編

2021.03.12

Q:財産分与して離婚したいが、財産がどこにいくらあるかわかりません…。

離婚の際には、婚姻中に夫婦で築いた共有財産を清算する「財産分与」を行うのが一般的です。しかし、「お金のことは夫(または妻)に全て任せていたから財産の額と所在がわからない」という方も少なくありません。

近い将来、離婚を望むのであれば、預貯金通帳や証券口座、生命保険、不動産登記簿、給与明細、確定申告書類などお金にまつわる書類の控えはできるだけ入手しておきましょう。

離婚の前に、「とりあえず別居」という形をとるご夫婦も多いのですが、別居してからでは財産の把握を進めることがますます難しくなります。別居する前にご相談いただくのがベストですが、別居後でも銀行の支店名がわかっていれば、裁判所で金融機関にある財産を調査することが可能です。

 

Q:財産分与は、何をどのように分ければいいのでしょうか?

財産分与は、夫婦がその財産を築くのにどれだけ寄与したかを考慮して、その割合が決められます。清算割合は、考慮すべき特別な事情がない限り、夫と妻2分の1ずつが一般的です。これは、共働きに限らず、妻が専業主婦であっても同じです。

財産のうち特に預貯金は流動的であるため、どの時点の財産を基準とするのかでその額は大きく変わってきます。すでに別居している夫婦の場合は、別居時の財産を基準とすることが多いため、別れようと思いながらずるずる同居していると、お金を多く持つほうが対策として財産を隠すこともあり得ます。

相手に財産があるとわかっている場合の離婚は、「早急に相手の全財産を把握して、早く別居すること」が最善策です。

 

財産分与できるもの

共有財産
共有名義の家や自動車など
結婚後に購入した家財道具
へそくり、タンス貯金など
実質的共有財産
預貯金
株などの金融商品
不動産
自動車
婚姻期間内の退職金

 

財産分与できないもの

結婚前に持っていた預貯金や金融商品
結婚前に持っていた不動産や自動車、家財道具など
結婚前後に関わらず、親兄弟から贈与されたもの、相続したもの

 

 

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