弁護士コラム

◇親が認知症になる前であるが、認知症になった後のために準備しておくことについての御相談

2022.08.29

【相談内容】60代、男性

父親が80歳でまだ認知症ではありませんが、今後認知症になってしまったときが心配です。

私が父親の預貯金を管理していますが、認知症になったときのために何か準備しておく必要はあるでしょうか。

また、私には弟が2名いますが、父親に遺言書を作成しておいてもらった方がいいでしょうか。

【対応方法】

お父様が認知症ではなかったとしても、ご高齢のためいつ何時に認知症になってもおかしくありません。そのため、認知症になった後のために適切な備えが必要になります。

まず、ご相談者様がお父様の預貯金を管理されておりますので、預貯金の管理に関する委任契約書を作成することが最も望ましいと考えられます。また、認知症になった後のも預貯金を管理できるように、任意後見契約書を作成することも必要です。このような委任契約書及び任意後見契約書は、公証役場において公正証書という形式で作成できますので、公証役場で作成することになります。

そして、認知症になるまでの間に、遺言書を作成することも検討すべきです。遺言書につきましても、公証役場において公正証書という形式で作成できますので、併せて公証役場で作成することが望ましいです。

【弁護士から一言】

認知症になる前の委任契約書、任意後見契約書及び遺言書の作成は、認知症になった後の備えとして重要な書類になります。そのため、親が御高齢となり財産管理等にご不安のある方は、弁護士に御相談の上、状況に応じた適正な書類作成をお勧めします。

熊本・八代・天草・玉名・宇城・荒尾にお住まいで、相続(遺産分割)・遺言・遺留分・相続税などでお悩みの方は、一度当事務所の無料相談をご利用ください。

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